情報提供: 2008年3月アーカイブ

最近、発表された論説、および医事新報の記事をご紹介します。


木下勝之日本医師会理事、樋口憲雄教授(法学者)、河上和雄 元検事、井上清成弁護士 (病院側弁護士)の意見の対比が興味深いです。

以下、本文から文章を書き出して、内容を私なりに整理いたしました。もし可能でしたら、下記の原典の内容もご確認いただければと思います。

 

3月21日、福島地裁で福島県立大野病院事件の論告求刑公判がありました。

多くのニュースサイトで取り上げられています。いくつかのサイトをリストアップいたしました。ロハスメディカルブログ、オーマイニュースでは、経過を追って記録していますので、過去の公判の様子を遡って知ることができます。

検事による論告求刑に「・・よって被告には厳正な処罰が必要である。・・・重い医師としての責任認識が甚だ乏しいとしか言いようがない。被告は地域の社会的な重責を担ってきたとしても、過失は重大である。」とあります。
本当にこの事件で『厳正な処分が必要』なのか。憤りを覚えずにはおられません。

現在、医療関連訴訟の件数は、1996年は575件だったが、2004年には1,110件 と、増加しており、裁判以外の方法で医療事故の被害者を救済し、再発防止を 図る「医療ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争処理)」に注目 が集まっています。

医療事故などのトラブルが起きた際に患者と医療機関を仲介し、対話による紛 争解決に導く「医療メディエーター」の認定制度を手掛ける「日本医療メディ エーター協会」(理事長・高久史麿自治医大学長)が3月7日に発足、設立シン ポジウムが20日、都内で開かれました。

中心メンバーの1人、和田仁孝早稲田大大学院教授(紛争処理論)は「メディ エーターには中立性と十分な知識が求められる。認定基準を設けることで、必 要な技量と自覚を持った専門家の育成につなげたい」と話しています。「診療 報酬で医療安全対策加算だけでなく、メディエーターの配置を評価するなどの 財政的支援をしてほしい」とも話しています。
医療メディエーターについては舛添要一厚生労働大臣も協力的に見てくれてお り、今後の国の支援が期待されます。

ソネットエムスリー「m3.com」の医療維新レポート(2008年3月18日)に鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)の澤田石順医師のインタビューが掲載されています。
このサイトは会員登録制のサイトで登録しないと読めないのですが、是非皆さまも一読いただきたいと思います。


◆m3医療維新 インタビュー 2008年03月18日

医師が国を訴える、「改定に異議あり」
今改定のリハビリ算定要件を問題視、通知の差し止めを求める
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橋本佳子(m3.com編集長)

「今回の提訴は、火を付けるのが狙い。医療関係者に、リハビリをはじめ医療問題に関心を持ってもらいたい」と語る、鶴巻温泉病院の澤田石順氏。
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 鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)に勤務する医師、澤田石順氏が3月18日、国を相手取り、行政訴訟を起した。この4月の診療報酬改定で、リハビリテーションの点数に算定制限が設けられたため、それを定めた通知の差し止めを求める内容だ。

 提訴の理由を澤田石氏は、「今改定前も一定日数を経た後は点数が下がるなどの問題があったものの、医学的な必要性が認められれば、リハビリの実施は可能だった。しかし、今改定により医学的必要性があってもリハビリの点数が算定できなくなった。これはリハビリを必要とする重症患者の切り捨てだ」と説明する。その上で、「前回の2006年改定でもリハビリを問題視する方が署名活動を行ったが、それでもあまり効果はなかった。改定実施の4月1日までには時間がないこと、また厚生労働省に一市民が問題提起しても影響はないことから、提訴するのが一番有効な方法だと判断した」と澤田氏はつけ加える。

 リハビリの算定日数の制限は、重症のリハビリ患者を受け入れる病院への影響が大きいが、こうした患者を多く抱える病院は少ない。提訴に踏み切ったのは、病院団体を通じた活動が期待できないことも一因だ。

 代理人を務める弁護士の井上清成氏は、「療養担当規則には、『リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う』と記載してある。療担規則は省令であり、通知よりも上位の法令に当たる。通知でリハビリの日数制限を行うのは、違法であり無効。憲法25条で定める生存権にも違反している」と法的な問題を指摘する。

(全文は会員登録制のサイトで登録しないと読めません)

3月12日に、厚労省が第13回の「死因究明等の在り方に関する検討会」を開催しました。昨年10月の第二次試案以来、医師の間に反対意見があることが指摘され、第三次試案をまとめることになりました。

なお、検討会において、前田座長がロハスメディカルを名指しして「明らかに議論を捻じ曲げている。」とコメントしたそうです(ロハスメディカルブログ参照)。おそらくは高久史麿自治医大学長もしくは鈴木 寛参議院議員の記事を指してのことと推察されます。
メディアの動きが検討会に影響を与えはじめているのだと感じます。


今回気になったのは『前回の検討会で、厚労省は再発防止に重点を置いた「業務改善命令」や「再教育」などの行政処分を提案し、了承され』行政処分の対象となる事例についての検討が進められていた点です。

 

東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム
上 昌広

 2006年2月の福島県立大野病院産科医師逮捕事件を契機に、刑事と医療のあり方について国民的議論が巻き起こっている。厚労省は2007年3月から「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(以後、厚労省検討会)を立ち上げた。この検討会の経緯について解説し、その問題点を議論したい。

医療が刑事処分の対象となった経緯
 まず、医療が刑事処分の対象となった経緯について紹介したい。終戦後、新生日本の体制整備の一環として厚生行政に関する法体系も整備された。その中で、1949年、旧厚生省医務局長が医療は警察への届け出対象ではないと通知し、医療者・司法関係者の共通認識となった。一方、1994年、法医学会が異状死に関するガイドラインを作成し、診療関連死を異状死に含めるべきと主張した。このガイドラインが作成された経緯については様々な噂があり、正確な事情は分からないが、このガイドラインは一団体の主張に過ぎず、医療現場や司法関係者への影響は殆ど無かった。この流れが変わったのは1999年の横浜市大、都立広尾病院などの医療事故、およびその後のメディア報道の増加であった。そもそも、行政府はメディアに影響されるものだが、このような報道を受け旧厚生省は2000年に国立病院マニュアルと死亡診断書記入マニュアルの中に診療関連死を異状死に含めると記載し、医師法21条を拡大解釈した。この結果、2000年以降、病院からの警察への届け出が急増し(前年比400%)、警察の立件数も増えた(前年比240%)。この件について、飯田英男・元検事、太田裕之 警察庁刑事企画課長は厚労省検討会にて、刑事立件が増えたのは病院からの届け出が増えたからに過ぎないと説明している。その後、2004年に都立広尾病院事件の最高裁判決が出て、病院長は医師法21条違反、虚偽公文書作成罪で有罪となり、診療関連死が異状死に含まれることが法的に確定した。このように、医療への刑事介入の引き金は厚労省のマニュアル変更である。注意していただきたいのは、厚労省のマニュアル変更は法改正とは異なり国会のチェックを受けないことである。医療者は医療への刑事介入を議論する際に、法医学会ガイドラインの果たした役割に注目しがちであるが、むしろ、この問題は厚労省の裁量行政の後遺症と考えるべきで、我が国の医療行政でのチェックシステムの不備を示している。厚生官僚のミスをチェックできなかった点で、与党議員・メディア、更に医療関係者の責任は重い。

厚労省検討会・自民党医療部会の経緯
 次に、厚労省検討会・自民党医療部会の経緯について説明したい。福島県立大野病院事件以降、医療関係者は政府・与党に警察が医療現場に介入しないこと、医師法21条の改正、および医療事故調の設立を強く要望した。このような要求をうけ、2007年3月、厚労省は医療紛争処理に関するパブリックコメントの募集を開始し、4月から8月まで合計7回の検討会を開催した。この時点では、厚労官僚の行動は医療現場を何とかしたいという純粋な善意に基づくものであったろう。この検討会の議論についての詳細はロハスメディカルブログ(http://www.lohasmedical.jp/blog/)をご参照いただきたい。プロの記者がブログで厚労省検討会に関する詳細な情報を提供したのはおそらく初めてであり、厚労省にはプレッシャーとなったことは想像に難くない。この検討会で特徴的だったのは、厚労省が座長に刑法学者である前田雅英教授(首都大学東京)を選んだことである。厚労省の関心が医療事故の真相究明より、刑事手続きにあったことが伺える。また、読売新聞関係者も検討会委員に入っており、12月6日の同紙社説へと繋がっていったのだろう。言い古されたことだが、メディアと権力の立ち位置はむずかしい。次に特徴的だったのは、検討会の中で委員からは様々な意見が続出し、とりまとめが困難だったことである。たとえば、2007年8月の検討会による中間とりまとめでは懸案事項に関しては両論併記のスタイルをとっている。このように医療紛争処理に関しては医療関係者の間でも意見が割れ、議論を尽くすには時間が足りないことは明らかであった。

厚労省第二次試案が医療現場の大反発を引き起こした
 この医療事故調問題が医療者の大きな関心を引くのは、10月17日に厚労省が第二次試案を発表し、第2回のパブリックコメントを募集してからである。第二次試案では前述の中間とりまとめで両論併記された部分は、医療現場の厳罰化・統制をもたらす制度が採用されている。おそらく厚労官僚は、医療は国家が統制すべきだという信念をもっているのであろう。この第二次試案の骨子は、医療現場で診療関連死が発生した場合、医療機関は医療事故調に届け出をすることが義務化され、怠った場合には罰則を課すこと、および医療事故調での調査の結果、故意・重過失と判断された場合には警察に連絡し、また不適切な行為に関しては行政処分を課すことであった。この試案については、全国から反対意見が続出し、多くの意見がパブリックコメントとして厚労省に届けられた。この内容はウェブで公開されており、福岡県医師会や寺野 彰獨協大学学長の意見は是非、お読みいただきたい。このような意見を要約すると、1)厚労省内に医療事故調を設立し厚労省が調査権と処分権を併せ持つことは、「医療の正しさ」を厚労省が判断する国家統制を招き、医療の発展を阻害する、2)事故調査の領域では調査結果を不利益処分に用いないことは国際的常識であり、処分と連動した場合には現場での隠匿、相互不信、ひいては萎縮医療を助長する、3)医療事故の真相究明は純粋に科学的問題であり、被害者感情のケア、法的判断とは独立して行うべきである、4)一度出来てしまった組織は当初の設立理念ではなく自己保存の論理が運用基盤となる。医療事故調に過失に関する法的判断を委ねれば、どうしてもグレーゾーンのケースを扱わざるを得なくなる。この場合、厚労官僚は自らの責任回避のため、過失の可能性がある案件は警察へ通報し、一方、警察官僚は自らの責任を回避するため、医療事故調という権威から送られた案件を立件せざるを得ない。この結果、医療事故調での調査は不適切な刑事介入を誘導する、5)厚労省は2006年の医師法改正(第7条)で既に医療現場への立ち入り検査権限を獲得しており、第二次試案通りに医療事故調が設立されれば、行政処分のための「医療警察」として機能する可能性があるというものであった。

自民党・日医は厚労省第二次試案を無批判に受け入れた
 自民党は11月1日、医療紛争処理の在り方検討会(座長 大村秀章衆議院議員)を開催した。その中で、座長である大村秀章議員は医療紛争処理案の作成を厚労省・総務省・警察庁に委ねる旨を発言し、日本医師会代表の竹島康弘副会長、検討会委員で診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業中央事務局長の山口 徹 虎の門病院院長などは厚労省第二次試案の趣旨に賛同し協力を表明した。このニュースは業界メディアで報道され、多くの医療関係者の不興を買った。特に、虎の門病院の小松秀樹医師は11月17日に長崎県で開催された第107回九州医師会医学会の特別講演で厚労省第二次試案の制度設計の問題点を指摘し、試案に賛成した日本医師会執行部を強く非難した。当日、会場では大きな拍手が沸き起こったようである。小松医師の主張は「日本医師会の大罪」「日本医師会の法リテラシー」としてインターネット上で公開されている(http://mric.tanaka.md/)。このような小松氏の意見は幾つかの医療メディアで配信され、多くの医療関係者が関心を持つようになった。この結果、医療事故調の問題は、各地の医師会、病院会、学会、インターネット上(http://ameblo.jp/kempou38/entry-10057470455.html)で議論されるようになり、彼らを通じて地元の国会議員、業界団体幹部、メディアに情報が伝えられた。

自民党は厚労省の暴走をくい止められるか
自民党は11/30に医療紛争処理のあり方検討会を開き、とりまとめ案を提示した。自民党案は厚労省第二次試案と基本的に同じであるが、医療現場の反発を受けマイルドな表現になっている。たとえば、医療事故調査委員会は国の組織(第二次試案 厚労省)、委員会の届け出を制度化する(第二次試案 義務化)、行政処分は委員会の調査報告書を参考に医道審議会が行う(第二次試案 行政処分に用いる)と表現されている。ちなみに、西島英利 参議院議員はソネットエムスリー橋本佳子氏によるインタビューで医療事故調の自民党案と厚労省案は別と発言している。医療現場の意見に柔軟に対応した自民党議員の努力には敬意を払うが、公開された資料を読む限り、自民党案は玉虫色で複数の解釈が可能であり、医療者の懸念は払拭されていない。自民党が政権政党として、厚労省を如何にコントロールするか、今後の活動を注意深く見守りたい。

舛添大臣、民主党、内科・外科学会の反応は?
医療事故調に関しては、厚労省、自民党以外でも活発に議論されている。たとえば、11月16日の参議院厚労委員会では、社民党 阿部知子参議院議員の質問に対して舛添要一厚労大臣が「厚労省が試案として出しているものが完全とは思っていません」「行政がかかわった調査報告書が裁判過程に使われることに対する懸念は現場から聞いています。これをどうするか。ADR(裁判外紛争処理)の位置づけというものをもう少し工夫すべきではないか」と回答している。また、12月4日の参議院厚労委員会では民主党の足立信也参議院議員が「死因究明は双方の納得のために行われるべきものであり、対話こそが大切である」「平成16年医師の職業倫理指針にもあるように、調査結果報告書は不利益処分に使用されないように決めて欲しい」と発言している。彼らの発言を聞く限り、厚労省事務方と舛添大臣の間には見解の相違があるようで、また、民主党の医療関係議員は厚労省第二次試案に賛同していないようである。一方、日本医師会 木下勝之常任理事、日本内科学会 永井良三理事長、山口 徹 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業中央事務局長、日本外科学会 兼松隆之会長、高本眞一 医療安全管理委員会委員長らは、日医NEWS12.5号や学会ホームページにて関係者に情報を提供している。この内容を読む限り、彼らは厚労省第二次試案を支持し、関係者に理解を求めている。彼らは、厚労省検討会の場で医療現場が厚労省第二次試案に反発するのは自分たちの説明不足であると発言しているが、この主張には同意できない。医療現場は真相究明の美名の下に医療の国家統制が行われ、我が国の医療が崩壊することを危惧しているのである。このような発言は、厚労省検討会の委員であったという立場が関係するのかもしれないが、この問題は結論を急がず、医療関係者・社会に十分に情報提供し、議論を繰り返した方がいいのではないだろうか。手前味噌であるが、私が参加している現場からの医療改革推進協議会は独自の医療紛争処理案を作成しインターネットで公開している(http://expres.umin.jp/genba/comment.html)。議論のきっかけとなれば幸いである。

既に臨床現場は萎縮し、副作用や合併症の隠匿が始まっている
最後に、医療と刑事の関係について面白いデータを紹介しよう。最近、友人や先輩から副作用に関する症例報告は出せなくなったという声を聞くことが多い。筆者達は医学中央雑誌オンライン版を用いて実態を調査した( 080310_01.doc)。驚くべき結果で、2007年の中頃から副作用報告・合併症報告は激減しているのである。臨床現場は既に萎縮しており、副作用や有害事象は隠匿されるようになっているのである。皆さん、この結果をどのようにお考えだろうか。

舛添要一厚労相が本格的な厚労省改革に乗り出したようです。
今後に期待したいところです。


■閣議後記者会見概要 (H20.03.11(火)09:42~10:02 省内会見室)

http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2008/03/k0311.html

 

3月10日付けでじほう社( http://www.jiho.co.jp/ )から配信された情報です。

日医が厚生労働省案に賛同していることが報道されています。多くの勤務医が日医に失望するでしょう。
死因究明に関してニーズがあることは賛同しますが、厚労省案の内容に問題があるために地方医師会が危機感を覚えているということが伝わっていません。

 厚労省案の問題点は以下のように考えています。


 


 「医療崩壊の現状分析と対策に関する考察」をインターネット上に掲載いたしました。この資料は、当研究室のスタッフが約半年をかけてリサーチしたものです。従来の解釈と異なる資料が多数ございます。現在、進行している医療崩壊をくい止めるため、わが国の医療提供体制に関する国民的議論を深める一助となることを切に願っております。転送、引用は大歓迎です。

http://kousatsu.umin.jp/

 引き続きHTML版を作成中ですが、PDF版(概要版/全文)をダウンロードできます。

厚労省、自民党による医療事故調の議論をご存じでしょうか?
 私たちは、この国の医療の根幹に関わる制度が十分に議論されず、厚労省と
一部の有識者による拙速な議論で既成事実化されつつあると感じています。
一人でも多くの医療関係者・患者・家族に知っていただき、皆が自分自身で考
えることができればと願い活動しています。蟷螂の斧と笑われるでしょうが、
このままでは後輩や子孫に大きなツケを残すと思っています。


 今後、当方から情報をお伝えいたしたく存じますので、ご迷惑にならない範
囲でぜひ皆さまの周囲の方々にお伝えください。

 今後とも宜しくお願い申し上げます。


1) 厚労省・与党試案の問題点
 拙文をご参照ください。
 「診療関連死に関する厚労省第二次試案・自民党案を読み解く」(wordファイル192KB)
 「医療紛争処理に関する厚労省案と私たちの対案 対比表」(表示)
 今回の法案が医療現場を崩壊へ導く可能性、およびその議論のプロセスに問題
があることを述べています。

日本心臓外科学会が医療安全調査委員会の設立に関する声明を出しています。
http://jscvs.umin.ac.jp/jpn/index.html


>我々日本心臓血管外科学会は検討会の「医療安全調査委員会の設立」の
>精神を支持し、委員会が真に医療者と患者のためによりよい医療を目指す
>ものとなるようにその成立に向けて努力する。


とありますので、現在の厚生労働省案に賛成という立場を示したと見ています。

 

日本産科婦人科学会が、「医療事故に関わる諸問題検討ワーキンググループ」(委員長 岡井崇)における検討及び理事会の協議を経て、平成20年2月29日付けにて厚生労働省医療安全推進室に「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する本会の見解と要望」を提出しました。