澤田石順医師インタビュー 医師が国を訴える、「改定に異議あり」

ソネットエムスリー「m3.com」の医療維新レポート(2008年3月18日)に鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)の澤田石順医師のインタビューが掲載されています。
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◆m3医療維新 インタビュー 2008年03月18日

医師が国を訴える、「改定に異議あり」
今改定のリハビリ算定要件を問題視、通知の差し止めを求める
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橋本佳子(m3.com編集長)

「今回の提訴は、火を付けるのが狙い。医療関係者に、リハビリをはじめ医療問題に関心を持ってもらいたい」と語る、鶴巻温泉病院の澤田石順氏。
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 鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)に勤務する医師、澤田石順氏が3月18日、国を相手取り、行政訴訟を起した。この4月の診療報酬改定で、リハビリテーションの点数に算定制限が設けられたため、それを定めた通知の差し止めを求める内容だ。

 提訴の理由を澤田石氏は、「今改定前も一定日数を経た後は点数が下がるなどの問題があったものの、医学的な必要性が認められれば、リハビリの実施は可能だった。しかし、今改定により医学的必要性があってもリハビリの点数が算定できなくなった。これはリハビリを必要とする重症患者の切り捨てだ」と説明する。その上で、「前回の2006年改定でもリハビリを問題視する方が署名活動を行ったが、それでもあまり効果はなかった。改定実施の4月1日までには時間がないこと、また厚生労働省に一市民が問題提起しても影響はないことから、提訴するのが一番有効な方法だと判断した」と澤田氏はつけ加える。

 リハビリの算定日数の制限は、重症のリハビリ患者を受け入れる病院への影響が大きいが、こうした患者を多く抱える病院は少ない。提訴に踏み切ったのは、病院団体を通じた活動が期待できないことも一因だ。

 代理人を務める弁護士の井上清成氏は、「療養担当規則には、『リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う』と記載してある。療担規則は省令であり、通知よりも上位の法令に当たる。通知でリハビリの日数制限を行うのは、違法であり無効。憲法25条で定める生存権にも違反している」と法的な問題を指摘する。

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(以下、要約を記載いたします)

 

●患者から自費徴収で可能だが、非現実的

・ 今改定では、リハビリテーションの点数が再編された。基準を超えれば1カ月13単位までしか、算定できなくなる。
・ 4種類の疾患別(心大血管、脳血管疾患等、運動器、呼吸器)、かつ重症度別(I~IIの2ランク、脳血管疾患等はI~IIIの3ランク)に設定された。
・ 「標準的リハビリテーション実施日数」が設けられ、実施日数」よりも前までは1日6単位(一部の患者は9単位)まで算定が可能だが、この基準を超えれば1カ月13単位までしか、算定できなくなる。


【標準的リハビリテーション実施日数】

 心大血管疾患リハビリテーション:150日超
 脳血管疾患等リハビリテーション:180日超
 運動器リハビリテーション:150日超
 呼吸器リハビリテーション:150日超

・ 「土日曜日を除くと、1カ月に約132単位から207単位は実施している。しかし、今改定以降は、1カ月当たり、わずか13単位しか算定できない」と澤田氏。それを超える部分は、患者から自費を求めれば、リハビリを実施できる。
・ 「当院の患者の平均年齢は76歳と高い上、重症患者が6~7割にも上る。とても患者から自費を徴収できる状況ではない。一方で、当院としても、改定前もわずかに黒字を計上していた程度であり、今改定でリハビリの点数そのものも下がったので、病院の持ち出しで実施することもできない」と澤田石氏。


●「勝ち負けは関係ない、火を付けるのが狙い」


・ この訴訟自体、却下される可能性が高い。井上氏によると、「処分性」が一番問題になるという。今回における処分性とは、簡単に言えば、「厚労省の通知によって、不利益を被ったか」ということ。「リハビリが必要であるにもかかわらず、受けられなかった」という患者は、今改定が実施される4月以降でないと生じない。現時点では不利益を被った患者がいないため、通知の差し止め請求は認められにくい。
・ 3月18日の未明に、澤田石氏は、提訴に先立ち、訴状を自身のホームページ(http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/)に掲載した。既に、支援する声などが多数寄せられているという。
・ 「リハビリに限らず、医療問題への関心が低い医師もいる。こうした医師に関心を高め、行動してもらうために提訴した。まず火を付けることが重要。勝ち負けは関係ない」と澤田石氏は語っている。