情報提供: 2008年2月アーカイブ

先日、2005年12月の荘内病院医療事故について、業過致死容疑で医師が書類送検されたという報道がありました。

院内の医療事故調査委員会で事故原因を結論づけ、ご遺族と和解した古い事案が、2007年3月の示談から1年経って蒸し返された形になっています。これでは、 医療は崩壊します。

 

本日、厚労省の検討会があります。先月の田中康夫議員の参議院予算委員会での質問以降、急速に進展しています。現場からの医療改革推進協議会でもWGを作っ て、取り組んでいます。この問題は、薬害を如何に克服するかを考える上で の、再発予防策の具体例と位置づけています。是非、皆様のお力をお貸しください。

 毎日新聞に血液製剤に関する記事が掲載されています。ぜひ、ご一読ください。

 また、現場からの医療改革推進協議会WGのサイトもご覧いただければ幸いです。 

総務省消防庁による"妊婦たらい回し"調査です。
10月にメディアに出てましたが、元データが総務省(消防庁)の掲載されています。
 
救急要請における産科・周産期傷病者搬送実態調査の結果 (PDFファイルが開きます)

 


 

 

MSN産経ニュースの【正論】に、和田秀樹先生の論説が掲載されています。


第三者機関の必要性と、今回の案の問題点を非常に分かりやすく述べてくださっています。このような形で一般の方々にも理解をしていただくことは非常に重要と思います。

MSN産経ニュース

【正論】精神科医、国際医療福祉大学教授・和田秀樹 本当に患者のための運用を
2008.2.22 02:58

 

ロハス・メディカルの3月号に、医療版事故調に関して、日本医学会会長の高久史麿先生の記事と、「医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟」幹事長の鈴木 寛氏の記事が掲載されております。

また、 ロハスメディカルブログに本日の死因究明検討会の様子が早速アップされています。
こちらも併せてご覧いただければと思います。

昨日、日本集中治療医学会において「『萎縮医療』、『たらい回し』をストップするための緊急提言」という市民公開シンポジウムが開催され、私も参加してきました。

ロハスメディアの川口氏が傍聴記を作成してくださいました。この傍聴記は、ロハス・メディカルブログに掲載されています。


~『萎縮医療』、『たらい回し』をストップするための緊急提言 傍聴記~
ロハス・メディカル発行人 川口恭
 

是非皆さまも一読いただきたいと思います。

ソネットエムスリー「m3.com」の医療維新インタビュー(2008年2月15日)に嘉山孝正先生(山形大学医学部長)のインタビュー掲載されています。

全国医学部長病院長会議が記者会見を開き、厚生労働省の"医療事故調"案に対する反対声明を出しました。その中で、大学病院の医療事故対策に関する委員会委員長の嘉山孝正先生が、厚生労働省案の対案として、患者・医療者の権利を強化するような対案を提案されたとのことです。

 

◆m3医療維新 インタビュー 2008年02月15日

全国医学部長病院長会議・大学病院の医療事故対策に関する委員会委員長
嘉山孝正氏(山形大学医学部長)に聞く

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「外科医、産科医絶滅法案」に断固反対する
厚労省の"医療事故調"案は患者の利益にならず

橋本佳子(m3.com編集長)

 全国医学部長病院長会議が本日(2月15日)、記者会見を開き、厚生労働省の"医療事故調"案に対する反対声明を出す。同案については賛否が分かれているものの、公の場で反対姿勢を打ち出した団体は少ない。それだけに、この声明の影響力は大きい。全国医学部長病院長会議で「大学病院の医療事故対策に関する委員会」の委員長を務める嘉山孝正氏(山形大学医学部長)に、反対理由などを聞いた。 

(全文はサイトに登録しないと読めません)

 


日本学術会議のHPに、2008年2月14日の対外報告として、法学委員会医療事故紛争処理システム分科会の対外報告が掲載されました。

日本学術会議は、日本の人文・社会科学、自然科学の全分野の科学者を代表する最高権威であり、そこで医療ADRの有用性が認識されたということは、意義のあることだと思います。


「医療事故をめぐる統合的紛争解決システムの整備へ向けて」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/2008.html
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t51-1.pdf


 

医療ADRの萌芽

日本各地でADR(裁判外紛争解決手続き)の萌芽がおこっています。
下記の2つのサイトで、市立豊中病院の取り組みが取り上げられています。

医療訴訟の件数は年々増加傾向にあり、平成8年度には全国で575件だったものが、平成16年には1110件にまでになっています。しかし、裁判になると、訴えた方も訴えられた方も攻撃モードにならざるをえないため、裁判後には患者側も医療者側も疲弊し、お互いに得るものが少ないのです。

裁判に依る解決ではなく、新しい方法論としてADRは有望だと感じています。
この展開には、現場からの医療改革推進協議会の発起人の1人である和田仁孝早稲田大学教授、フジテレビ黒岩祐治さんの尽力があったと考えています。

 

◆m3医療維新 オピニオン
刑事司法が再び"暴走"する危険はないのか

医療事故への業務上過失致死傷罪の適用の見直しが不可欠

井上清成(弁護士)


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1.刑事司法が再び"暴走"する恐れは?

 厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」での議論が進んでいる。厚労省が昨年10月にまとめた第二次試案に賛同する医療者も多い。確かに、医療事故に対して、医師法21条と業務上過失致死罪が"暴走"している現状を考えれば、医療者中心の死因究明制度ができるのは前進である。このまま医師法21条の脅威にさらされ続けてはいけない。

 しかしながら、この検討会で今まで全く議論されていない事柄がある。それは、刑事司法が"暴走"してしまった時の歯止めを設けなくてよいのか、ということである。

 重要なのは、目の前の脅威だけではないと思う。現在は検察・警察の幹部も、「刑事司法を抑制すべきである」と考えているようであるが、死因究明制度でお墨付きを得て、躊躇(ちゅうちょ)せずに猛威を振るうかもしれないのである。少なくとも現時点では、刑事司法が再び"暴走"する恐れはないのか、また、"暴走"してしまった時の歯止め、つまり業務上過失致死罪を医療事故にどう適用すべきかといった将来に向けての冷静な議論が存在していない。


(全文はサイトにアクセスしなければ読めません。要約を記載いたします)